争族にならないための対策
遺言書は必須です
(1)作成時の留意点
相続分の指定、財産の処分方法、遺言執行者の指定等を行うが、法的効力のある内容と形式を守らないと無効になるので、法務チェック(弁護士、司法書士、行政書士)は必要となるでしょう。
(2)公正証書で遺言書を作成することで安心
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書がよいでしょう。形式に不備がなく、原本を保管してもらえて安全です。また、家庭裁判所の検認も不要ですから相続登記がスムーズにできます。今後は、自筆遺言証書も検認手続きがなくなる予定です。相続手続きは、遺言書の有無でスタートします。
(3)被相続人の権利
被相続人の配偶者・子・親は法定相続分に対して1/2の相続する権利があります。その分を侵害された相続人は遺留分減殺請求することができます。相続分の指定は自由ですが、あまりにも偏った分け方は争いに発展することになる可能性があります。
任意後見制度を選択
まだ判断能力があるうちに、本人が選んだ代理人と本人が認知症等になった場合の生活や財産管理の方法などを、成年後見制度における任意後見契約という公正証書で締結しておくことで本人の意思が反映されやすくなります。
生命保険で公平感を実現する
たとえば相続財産が居住用財産しかないなど、現金が少ない場合、他の相続人を受取人とする生命保険に加入することで相続人間の公平を図ることができる効果があります。
家族信託契約を結ぶ
超高齢社会にあって、認知症の患者及びその予備軍といわれる高齢者(65歳以上)は4人に1人と言われています。認知症になると日常生活上、様々な支障がでてきます。契約行為ができませんし、預貯金の口座も凍結されてしまいます。
したがって、認知症を想定した高齢者の財産管理が求められる時代に入りました。元気なうちに財産の管理・処分権限を信頼のおける親族に託しておき、本人、配偶者、障害を持つ子の生活を安定させることができる制度として普及されてきました。
任意後見制度との併用によって、さらに本人の意向が反映されます。
相続人の確定と相続分
推定相続人と法定相続分を把握する
(1)相続人の確定作業は相続対策の第一歩
戸籍書類を取得することによって法定相続人となる人を確認しておきましょう。
不動産で相続登記が未済の場合には、法定相続人全員で話し合って、遺産分割協議書を作成の上、相続登記を済ませておきましょう。何にもまして日常的な親族間の交流が一番の相続対策であります。
(2)法定相続分とは
法定相続分とは、遺言で財産の配分を指定しなかった場合に適用される遺産の割合です。民法で定められた分け方です。
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2 子1/2(2人以上のときは全員で1/2)
- 配偶者と直系尊属の場合:配偶者2/3 直系尊属1/3(2人以上のときは全員で1/3)
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上のときは全員で1/4)
(3)相続人の範囲
配偶者は常に相続人となります。
第1順位:死亡した人の子
その子がすでに死亡しているときは、その子の子や孫が相続人になりますが、子も孫もいるときは、死亡した人に近い子が優先されます。
第2順位:死亡した人の父母や祖父母
第1順位の人がいないときに相続人になります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人に近い父母が優先されます。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
第1順位の人も第2順位の人がいないときに相続人になります。その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子が相続人になります。
- 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。ただし、法定相続分の員数には数えられます。相続を放棄した人とは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をした人のことです。
- 内縁関係の人は相続人に含まれません。
遺留分放棄について
多額の生前贈与を受けたなど、合理的な理由と必要性があれば、家庭裁判所の許可によって生前に遺留分を放棄することができます。財産分割を特定の人に偏る遺言をする必要がある場合には、生前贈与をすることで公平感をもたせることができます。ただし、生前の相続放棄はできません。
財産関係の重要書類の確認と保管
「遺言書」「預貯金通帳」「有価証券」「登記原因証明情報(不動産の権利証)」「建築確認済証、検査済証、建築図面等」「その他ゴルフ会員権などのような権利や債券を証明する書類」また、「金銭消費貸借契約書等借金の書類」や「パソコン等で取引している場合に使用しているIDやパスワード」などは相続人が分かるようにしておくべきです。
エンディングノートを残しておくことをお勧めいたします。遺言書を貸金庫に保管しておいたことを相続人がわからず、遺産分割協議後に出てきて揉めたことがあるようです。貸金庫の開扉する場合の書類は金融機関に確認しておきます。
生命保険の効用
特定の相続人に重点的に相続させる場合、遺留分相当額を相続分の少ない相続人を受取人とする生命保険に加入することで公平をはかることができます。遺留分権利者の保護に対応する効果があります。
家族信託で遺留分対策
遺留分に相当する収益受益権(金額・期間)を家族信託で設定することで遺留分権利者に対応できます。信頼のおける親族と信託契約を結ぶことで組成します。詳しくは家族信託コーディネーターに相談しましょう。
相続税を納税する場合の留意点
相続税は原則現金納付です
相続税の基礎控除とは
「基礎控除額3,000万円+法定相続人一人当たり600万円」
たとえば配偶者と子供二人の相続では、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、相続財産がこの金額以下であれば、相続税の申告・納付の必要はありません。
また、小規模宅地の特例(自宅の土地が330㎡、事業用土地が400㎡合計730㎡まで)を適用できる場合は、その評価額×20%で課税価格を計算されます。アパート等で第三者に貸している土地は200㎡までは50%の評価となりますが、自宅、事業用、貸付用を混在させて適用をする場合は別途計算式があります。
生命保険金で納税準備できる
生命保険で納税資金準備 相続税の納税は現金納付のため、納税のための現預金が不足する場合、生命保険に加入することで相続税額に相当する現金を準備ができます。事前に相続税の概算税額を知っておきます。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でおおまかな判定をしてみましょう。申告、納税については、税理士にご相談ください。
不動産の売却で納税準備
事前に不動産の売却により現金納付の準備ができます。
今後は、不動産の資産価値が見込めるケースが限定的になることが予想されます。活用予定のない不動産は売却しておいたほうが良いかもしれません。(不動産は分割が難しく、売却に思わぬ時間がかかります)
その他の納税方法
延納による納税
続財産のほとんどが不動産で現金がない場合で、①相続税額10万円超 ②延納期間5年から20年間 ③担保提供をすることで税務署長の許可があればできます。
物納による納税
延納によっても納付が困難な場合、物納適格財産(抵当権設定や境界不明確の場合は不適格となります。)で要件を満たし、税務署長の許可があればできます。
相続税の節税方法を知る
生前贈与等で相続財産を減らし節税する
暦年贈与
暦年贈与は節税の基本です。 毎年一人当たり110万円以内は基礎控除範囲ですから贈与税はかかりません。
ただし、毎年贈与契約書を作成すること、通帳と印鑑は受贈者が管理することなど、贈与を受けた人の管理下にあることが重要です。孫への贈与は有効策です。
相続時精算課税制度
父母(祖父母)から満20歳以上の子や孫に2,500万円までは贈与税が無税で贈与できます。
それを超えた金額には20%の贈与税がかかります。ただし、暦年贈与は以降使えなくなります。本制度を効果的に利用できるケースとしては、
①相続財産が2,500万円以下である場合には、相続を待たずに財産を無税で次世代に移転できます。
②将来値上がりが確実な株式等を評価が低いうちに贈与しておく場合には、相続時に贈与時の低い価額で課税価額に算入されますから節税できるといえます。
相続税の配偶者控除
配偶者の相続分が法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内は相続税がかかりません。
相続税が少なくなる二大制度(①小規模宅地の特例②相続税の配偶者控除)の一つです。
ただし、配偶者が多くの財産を相続する場合は、配偶者が亡くなった時(二次相続時)の税負担を考慮した上で分割を考えないと思わぬ相続税を負担することになることもありますので注意する必要があります。
居住用不動産の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦であり、一生に一度だけ2,000万円まで相手の配偶者への贈与(購入資金でも現物不動産でも可です。)が非課税になります。
合わせて基礎控除110万円も使えます。確定申告する必要があります。
住宅取得資金の贈与特例
父母または祖父母から満20歳以上の子または孫(年収2,000万円以下)へ(平成31年3月31日契約の場合:一般住宅700万円~耐震住宅1,200万円)の贈与が非課税となります。
ただし、翌年3月15日までの居住することが条件です。
消費税が10%適用の場合や契約の時期や住宅の質によって、非課税限度額が定められていますので要件を確認してください。
教育資金一括贈与特例
父母または祖父母が子や孫の教育資金として金融機関に信託することで、1,500万円までの贈与税が非課税となります。
相続開始3年以内の贈与であっても相続税に持ち戻しされません。
結婚・子育て資金の一括贈与
父母または祖父母が金融機関に結婚・子育て資金として信託することで、1,000万円(結婚資金は300万円)満20歳以上50歳未満への贈与が非課税となります。
ただし、余った金額は相続財産になります。
不動産による節税方法
建物を建築・購入・建替えする
建物は相続税評価額が低くなる(固定資産税価格:およそ30%減)ために賃貸用マンションやアパートを建設する効果が大きいです。
建物は固定資産税評価額が相続税評価額となりますから。ただし、空室増加、家賃相場下落、家賃不払い等経営環境の悪化リスクを十分考慮する必要があります。
自宅のリフォームをする
自宅の設備や内外装をリフォームすることで、その分は相続財産が減ります。
いずれ相続が発生した場合に改修する必要や予定があるなら、生前にやることで費用分の相続税を抑える効果だけでなく、税率低下分が節税できる可能性もでてきます。
土地の整備をする
所有する土地の境界立会、地上・地中の越境物の撤去、所有権・借地権の整理(登記関係書類確認と保管、賃貸借契約書の見直し整備)は、後日のトラブルを防止します。
土地や近隣関係の事情をよく知る人が亡くなってしまうと、交渉事の主導権が相手に取られてしまうことになりかねません。
また、隣地所有者と連絡がつかなくなってしまうことや関係が悪化して境界確認に手間暇がかかることもありますので、不動産の管理を早期に実施しておくことをお勧めいたします。
法人化で節税する
サブリース方式
アパート、マンションの賃貸管理会社を設立し、賃借人の入退室、メンテナンスから家賃保証まで一括で任せる方式 オーナーは負担がなく管理会社に利益を移せます。
不動産所有方式
家族を役員とする不動産管理法人を設立し、親(所有者)から賃貸アパートを買い取り、賃料収益を不動産管理法人や家族へ移します。家賃収入が高齢な親に積み上がることを防いで、相続税を抑えます。
「ご参考のために」
相続税の申告が必要かどうかを知りたい方へ
国税庁ホームページ→「申告手続」→「申告、申請、届出等、用紙(手続きの案内、様式)→「確定申告等情報」→「相続税」→「相続税の申告要否判定コーナー」でおおまかに要否を判定することができます。(利用規約をよく読んでご利用ください。)