相続で困るのは子供たちです

当社は、近年注目されてきた「家族信託」の普及に取り組んでいます。
「家族信託」は、高齢者の財産管理、相続・事業承継の手法として利用が広がっています。

家族信託とは

いままでの「委任契約」、「成年後見制度」、「遺言」のそれぞれの良い機能が、家族信託には含まれています。家族信託一つで、委任・成年後見・遺言の働きを盛り込むことができるわけです。これが家族信託の最大のメリットといえます。
この制度の基本的なところは、親(委託者)が財産を家族(受託者)に託し、家族は親のために財産の管理・処分を行ないます。親が認知症になっても子供が財産管理をすることで、元気な時に決めた目的を達成できるというところです。

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たとえば、認知症になったお父さんは契約行為(賃貸物件の修繕や売却など)ができなくなってしまいます。
親に代わって息子が管理することで、親は収益をもらい、相続が発生しても妻や子供の生活が困らないように設定できます。

家族信託の特長

財産の管理・運用・処分は任せられる

自分に代わって家族(受託者)がやってくれます。財産からの収益は自分がもらえます。

元気な時に決めたことを家族(受託者)が実行

認知症になっても安心して施設に入れます。

財産は奥様からお子様へ、お子様からお孫様へ

遺言は一代限りですが、連続して相続人の指定ができます。

様々な財産の管理・運用・承継に活用

遺言や成年後見制度の機能もあります。
これから相続を考える際には、「家族信託」を検討に加える必要があります。
本制度に詳しい専門士やコーディネーターの方にご相談することをお勧めいたします。

相続対策と家族信託をコーディネートする不動産コンサルタントとして、28年の実績を誇る有限会社創建

公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士

(一社)家族信託普及協会 認定 家族信託コーディネーター
田島にご相談ください。

具体的な家族信託

財産管理

高齢になってアパートなどの不動産を管理するのは大変です。
子供に管理をさせて、家賃は今まで通りもらって老後の生活は安心です。

配偶者の生活

自分が死んだ後の配偶者の生活が心配ですよね!
元気なうちに死後の財産の行方を配偶者へ指定することで問題を解決しておきましょう。

相続問題

相続人に浪費者がいる場合は、一時に財産を相続させるのではなくて、毎月や毎年一定額を給付することができます。
遺言は一代限りですが、家族信託は、配偶者~子~孫へと連続して相続人を指定できますから惣領相続的な家産承継が可能です。再婚で子どもがいない場合、自分の死後、財産が再婚相手に相続されます。
さらに再婚相手の死後に再婚相手の親族(姻族)に相続されてしまうことになります。これを自分の直系子孫に戻すことができます。

会社承継

会社の承継を上手にすることができます。
株式を子どもに贈与・譲渡しても、当面は会社の経営権(議決権)までは渡したくない場合など、さまざまな状況を想定した最適な対策をたてることができます。

障がい者の生活

親族に障がい者がいる場合、保護者が亡くなった後の生活費や身上監護に大きな心配が残りますよね。
障がい者が亡くなるまでの生活を安定させる信託の設定をしておくことで安心できます。